会則

(名称)
1. 本会は、東京大学ESS同窓会と称し、英文をAlumni Association of the University of Tokyo English Speaking Societyと称する。

(目的)
2. 本会は、会員相互の親睦と理解を深めると共に、東京大学ESSとの継続的関係を促進することを目的とする。

(会員)
3. 本会の会員は、原則として東京大学ESS在籍者の学部卒業生とする。

(事業)
4. 本会は次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と交流を深めるための活動
(2) 東京大学ESSの活動に対する支援
(3) 東京大学との継続的関係の維持・促進

(総会)
5. 総会は毎年1回開催する。その他役員会で必要と認めたときには、臨時総会を開催することができる。
6. 総会では次の事項を行う。
(1) 事業報告、収支予算、決算の承認
(2) 役員の選出
(3) 会則の変更
(4) その他本会運営のための重要事項の議決
7. 議決は出席会員の過半数をもって成立する。

(役員会)
8. 本会は以下の役員を置く。会長1名の下、副会長、執行役員及び学生役員各若干名、あわせて監査役2名を置く。
9. 任期は1年とし、役員の再任は妨げない。
10. 本会は必要に応じ、名誉会長その他の役員を置くことができる。 
11. 役員会は必要に応じ随時開催する。
12. 議決は出席役員の過半数をもって成立する。

(顧問)
13. 本会に顧問を置くことができる。 顧問は、本会に功労のあった者の内から役員会の議を経て、会長が委嘱する。 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に応じる。

(学年幹事)
14. 本会は、会員相互の交流を促進するため、役員の他に、各年次ごとに互選の学年幹事1ないしは2名を置く。

(事務局)
15. 本会は、事務局を東京大学ESS内に置く。 事務局は総会議事録、役員会議事録、会計帳簿等を保管する。

(会計)
16. 本会の運営資金は、会費および寄付その他諸収入をもってこれにあてる。 会員の年会費は5,000円とする。但し満30歳未満の会員は3,000円とし、うち学部学生は無料とする。なお満65歳以上の会員については50,000円、70歳以上の会員については30,000円を終身会員として年会費に代えて支払うことができる。 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

以上
2019年7月6日改定